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個人民事再生
どれくらい減額されるの?


個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生の2種類があります。このうち、一般的である小規模個人再生については、①と②の高い方が払わなければならない額(最低弁済額)となり、これを3年間の分割払いで払っていくことになります。

①債務の残額による基準
100万円未満→全額
100万円~500万円→100万円
・500万円~1500万円→元金の5分の1
1500万円~3000万円→300万円
3000万円~5000万円→元金の10分の1
②清算価値保証による基準現金預金やその他の財産の評価額の総額(保険の解約返戻金や退職金見込額の8分の1も含みます

たとえば、500万円の債務があって、財産の総額が100万円以下の方の場合、100万円を最低弁済額として支払うことになり、月々の支払額は約2万8000円(100万円÷36)になります。ただし、同じく債務が500万円であっても、持っている財産の総額が180万円である場合には、それが最低弁済額となり、月々の支払額は5万円(180万円÷36)となります


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