債務整理
相談センタ-
★個人民事再生
どれくらい減額されるの?
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。このうち、一般的である小規模個人再生については、①と②の高い方が払わなければならない額(最低弁済額)となり、これを3年間の分割払いで払っていくことになります。
①債務の残額による基準
・100万円未満→全額
・100万円~500万円→100万円
・500万円~1500万円→元金の5分の1
・1500万円~3000万円→300万円
・3000万円~5000万円→元金の10分の1
②清算価値保証による基準現金預金やその他の財産の評価額の総額(保険の解約返戻金や退職金見込額の8分の1も含みます)
たとえば、500万円の債務があって、財産の総額が100万円以下の方の場合、100万円を最低弁済額として支払うことになり、月々の支払額は約2万8000円(100万円÷36)になります。ただし、同じく債務が500万円であっても、持っている財産の総額が180万円である場合には、それが最低弁済額となり、月々の支払額は5万円(180万円÷36)となります。