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弁護士に依頼するメリット
メリット①

借金問題は、一人で悩んでいても解決しません。弁護士に依頼すれば、貸金業者からの催促、連絡が止まります。これによって、借金に追い立てられ、何も手に付かないような生活から開放されます。


メリット②(弁護士費用について)

弁護士が債務整理を引き受け、受任通知を貸金業者に送れば、貸金業者への返済はいったんストップいたします。当事務所では、返済がストップしている間に無理のない分割払いで弁護士費用を払っていただく形になります。借金の返済と弁護士費用の支払が重なるということはありませんので、ご安心ください。

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